【令和7年6月1日義務化】改正労働安全規制〜事業者に対する熱中症対策〜
- TKライター
- 5月31日
- 読了時間: 3分

2025年6月1日(令和7年6月1日)より、労働安全衛生規則の改正で「熱中症対策」が事業者に義務化されます。特に建設現場では WBGT28℃以上 または気温31℃以上の条件下で作業を行う場合、報告体制の整備や冷却措置などが法律で定められます。
夏場の現場での中症対策は当たり前ですが、
昨今ますます気温の上昇が著しく、より一層の対策が求められます。
今回の労働安全衛生規則の改正より、効果的で適切な熱中症対策を検討しましょう!
改正労働安全規制
〜事業者に対する熱中症対策〜

1.法改正のポイント
・適用開始日と対象条件
今回の改正で熱中症対策として明記されているのは、以下の2点です。
『熱中症患者の報告体制の整備・周知』
『熱中症の悪化防止措置の準備・周知』
WBGT28℃以上、または気温31℃以上で長時間(連続1時間以上 or 日4時間以上)建設作業を行う現場に適用
わかりやすく説明すると、以下となります。
事業者の義務
熱中症の自覚症状がある作業者や疑いのある者を報告できる体制づくり
作業からの離脱、身体冷却、医師対応などの実施手順の明確化
WBGT測定と作業の管理、休憩設定、責任者の指名など体制整備
2.現場で必要な具体的対策
事業者ができる一例です。
環境対策:日陰テント設置、冷房付き休憩所の確保
勤務管理:ピーク時間帯(13~15時など)の作業短縮やシフト制導入
教育周知:暑熱順化期間の設定、水分・塩分補給の義務化
救急対応体制:緊急連絡網・搬送ルートの整備
3.対策に効果的な最新システム
さて、ここではTKnet目線で効果的な対策についてお伝えします。
体調の変化は、自分でもわかりづらく、わかった時にはすでに危ないケースが多いです。
そのため、深部体温計測といったバイタルウォッチを各作業員に装着し監視すること重要となります。
現在では、計測データがリアルタイムに上がるクラウド型バイタルウィッチもあるため、 最新システムを活用し現場管理をしている建設会社も多くあります。
施工エリアが広い、点在している現場に有効です。
参考:「GenVital」
参考:TKnetでもご紹介してます。
まとめ・導入への一歩
2025年6月1日からの義務化に備えるため、報告体制の整備、教育実施、救急体制の構築を早急に進めましょう。
最新のクラウド型バイタルウォッチは、作業員一人一人の熱中症管理が可能です。
従来の冷却ベストや空調服は即効性があり、現場の実務的な冷却措置として効果的です。
消耗品として哨塩飴、冷却スプレー、保冷タオルなども併用し、全方位的な予防が重要です 。
ちなみに、
違反した場合、
作業の全部または一部の停止
建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
その他労働災害を防止するため必要な事項
こちらの熱中症対策の実施義務に違反した場合「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます場合がありますのでご注意ください。
以上ありがとうございました。
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